• 規約

    Terms and Agreements​

  • (名称)

    第1条 本会は、家族農林漁業プラットフォーム・ジャパン(英語名:Family FarmingPlatform Japan, 略名:FFPJ)と称する。

    (目的)

    第2条 本会は、日本において国際連合の「家族農業の10年」(2019〜2028 年)の活動を展開し、家族農林漁業を中心とした食料・農業・農村関連政策の実現を通じて、健康長寿を伴った持続可能な社会の実現に寄与することを目的とする。

    (事務所)

    第3条 本会の事務所を置く

    (事業)

    第4条 本会は、その目的を達成するために、次の事業を行う。
    (1) 国際連合の「家族農業の10年」に関する啓発活動(シンポジウム、講演会、学習会の開催、出版、広報活動等)
    (2) 日本の食料・農業・農村関連政策に関する政策提言および政府との対話
    (3) 日本における行動計画(ナショナル・アクションプラン)の策定
    (4) 行動計画の達成度のモニタリングとその結果の国際連合への報告
    (5) 国際連合および国際社会の動向に関する情報の共有
    (6) 日本における本会の活動の世界への発信および国際組織との連携強化
    (7) 地域プラットフォームづくりを含む会員拡大・組織強化
    (8) その他、本会の目的達成に必要な事業

    (会員)

    第5条 本会は、次の会員によって組織する。
    (1) 団体会員 本会の目的に賛同する団体
    (2) 個人会員 本会の目的に賛同する個人
    (3) オブザーバー 本会の目的に賛同する団体・個人で、入会申込前の1年間に限り認められる。オブザーバーは、本会からの情報提供を受けることができる。
    2. 入会を希望する団体・個人は、所定の手続きによって申し込み、常務理事会の承認をえるものとする。会員は会費を納め、本会の事業に参加する。本会を、本会の目的に反して、営利のために利用してはならない。

    3. 退会を希望する場合は、その意志を伝え、常務理事会の承認を得る

    4. 本会の名誉を著しく損なう行為や本会の目的に反する行為を行った会員は、理事会の議をへて除籍し、総会に報告する。

    (財政)

    第6条 財政は、会費、事業収入、寄附金とする
    2.年会費は次に定める通りとする。

    (1) 団体会員 1口 10,000円 1口以上

    (2) 個人会員 1口 1,000円 1口以上
    3.会費を納入しない会員は、権利を失う。オブザーバーについては、会費を免除することが出来る。

    (役員)

    第7条 本会に代表1名、副代表若干名、理事若干名、監事2名の役員を置く。役員は総会で選出する。理事のうち若干名を常務理事とする。代表、副代表、常務理事は、理事会の互選とする。役員の選出方法および理事の定数については、別途定めることができる。

    (代表)

    第8条 代表は会務を総理し、本会を代表する。

    (副代表)

    第9条 副代表は代表を補佐するとともに、代表がその責務を果たせないときにはその職務を代理する。

    (常務理事)

    第10条 常務理事は、代表および副代表とともに本会の運営にあたる。

    (理事)

    第11条 理事は、本会の団体会員の代表および個人会員から選出する。

    (任期)

    第12条 役員の任期は原則2年とし、再任を妨げない。

    (総会)

    第13条 総会は団体会員及び個人会員で構成し、年1回開催し、活動報告、決算報告、監査報告、事業計画、予算、その他の重要事項を審議・議決する。理事会が必要と認めたとき、または会員の3分の1以上が必要と認めた場合は、臨時総会を開催することができる。総会は代表が召集し、議長となる

    (理事会)

    第14条 理事会は、理事全員によって構成し、本会の事業および運営に関する重要 事項を審議・決定する。理事会は年1回以上開催することとし、代表が召 集し、議長となる。

    (常務理事会)

    第15条 常務理事会は、代表、副代表、常務理事によって構成し、本会の事業および運営に関する事項を審議・決定する。常務理事会は年1回以上開催することとし、代表が召集し、議長となる。

    (議決)

    第16条 総会、理事会、常務理事会は、4分の1の出席を持って成立し(委任を含む)、その議決は、出席者の過半数をもって決する。可否同数の場合は、議長の決するところとする。

    (委員会)

    第17条 本会の事業遂行のため、常務理事会の議をへて必要に応じて各種委員会を設置することができる。

    (事業および会計年度)

    第18条 本会の事業年度および会計年度は、4月1日に始まり翌年3月31日に終了する。

    (事務局)

    第19条 本会は理事会の議をへて事務局を設置することができる。

    (改正)

    第20条 本会の規約は、総会の議をへて改正することができる。

    附則

    本会則は2019年6月14日から施行する。

    本会則は2019年10月10日、2022年6月5日、2023年5月28日に一部を改正する。

    規則

    役員選出⽅法に関する規則

    第1条 本会の役員(理事、常務理事、代表、副代表など)に関して⾃薦・他薦を⾏う場合、会員2 名以上、⼜は、常務理事会の推薦を必要とする。

    附則

    本規則は2022年6 ⽉5 ⽇から施⾏する。